年金情報Q&A

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  会社員だった兄(独身68歳)が亡くなりました。家族は介護施設で暮らす母(97歳)と他県に住む、妹の2人です。年金の手続きは誰がどのようにしたらよいのでしょうか教えてください。
(流山市 女性 65歳)

 遺族厚生年金の支給対象者は①配偶者または子(年齢要件あり)、②父母、③孫、④祖父母の順で優先順位の高い方に支給されます。
 このケースでは母親が遺族厚生年金を受給する事になります。
 しかし高齢の母親が手続することは身体的や認知症等の事を配慮すると難しいと思われます。妹さんが母親の代理として母親から委任を受け年金事務所で手続きをすることは可能です。
 亡くなったお兄さんと母親は別居状態ですので母親の施設費用や生活費の負担をお兄さんがしていたことを証明する「生計同一に関する申立書」に母親が暮らしている施設長の証明が必要です。
 年金請求に必要な書類は、ほかに兄と母親の年金証書、戸籍謄本、除住民票、死亡診断書等、年金受取口座の通帳写し、非課税証明書、要介護認定書等があります。
 マイナンバー記載で不要となる書類もありますので詳しくは社会保険労務士や近くの年金事務所でご相談下さい。

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