年金情報Q&A
会社員の夫が万一の場合、私が受ける遺族年金の支給額について簡単に教えてください。
((柏市 女性 63歳)
)
会社員の夫が在職中(年金加給期間の3分の2以上が保険料納付済または亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない条件)に亡くなった場合、または夫が年金受給資格を満たしていたり、年金受給中(原則25年の保険料納付要件を満たしている)に亡くなった場合、残された妻に遺族厚生年金が支給されます。年金額は夫が受給できた厚生年金(報酬比例部分)の4分の3になります。
夫の厚生年金加入期間が20年以上のある場合で妻の年齢が40歳以上65歳未満で子(遺族基礎年金の対象となる子)がいないときには中高齢寡婦加算(年額約58万円)が加算支給されます。高校卒業までの子や障害の状態にある20歳前の子がいるときには遺族基礎年金(年額約78万円)が支給されます。
なお、妻自身の年金が受給できる場合、妻の年齢が65歳前は妻自身の年金か夫の遺族年金かの選択になります。妻が65歳からは妻自身の年金を受給し夫の遺族年金との差額分が妻自身の年金に加算され支給されるようになります。
詳しくは年金事務所にご確認ください。