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社会保険の算定基礎届を出す時期なので、標準報酬月額はどのようにして決まるのか教えてください。(柏市 女性 45歳)

事業主は、7月1日現在で使用している健康保険や厚生年金保険に加入している人の4、5、6月の3カ月間の報酬を算定基礎届という書類で報告します(定時決定)。
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするために標準報酬月額の見直しをするという意味があります。
決定した標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
具体的には、4月~6月の3カ月間に支払われた給料の総額を3で割って平均を出します。
給料の総額には、通勤手当、残業代、その他の手当なども含まれます。平均を求めたら保険料額表という表に当てはめて、標準報酬月額が決まります。
算定基礎届は年に1回の見直しですが、基本給や手当の増減があり、報酬の額が大きく変わった場合は、途中で標準報酬月額を見直す場合(随時改定)もあります。
詳しくは年金事務所でご確認ください。

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