年金情報Q&A
厚生年金を繰り下げ受給するため待機していましたが体調不良のため、65歳にさかのぼり年金請求する予定です。4年間分の年金受給をさかのぼって受ける場合、公的年金控除の計算はどうなりますか。
(千葉市 男性 69歳)
65歳以降に発生している4年間分の年金は日本年金機構から過年度分それぞれに分けて源泉徴収され支給されます。公的年金控除の取り扱いも過年度分に分けて源泉徴収されるため、過年度分それぞれに年金からの雑所得が発生する人は、遡及して年税額を計算し直す修正申告が必要になります。
詳しくは税務署または税理士にご相談ください。