年金情報Q&A
年金の繰り上げを検討中です。法改正で今年の4月以降、繰り上げは有利になるのですか。(千葉市 男性 60歳)
令和4年4月1日以降60歳になる人(昭和37年4月2日以降生まれの人)から繰り上げ請求をしたときの減額率が1カ月あたり0・5%から0・4%になります。ちなみに、0・1%減額だと1年では1・2%、5年では6%有利になります。
ただし、昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は1カ月あたり0・5%のままで変わりません。つまり、法改正日より前に60歳になった人が、法改正日以降に繰り上げ受給をはじめた場合でも、減額率は0・5%のままです。また、法改正日前にすでに繰り上げ受給をはじめている場合で、法改正日以降、減額率は0・4%に下がると期待している人も、残念ながら0・4%の適用にはならず0・5%のままですので注意が必要です。