年金情報Q&A
「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類が送られてきました。これはどういうものですか。(流山市 63歳 男性)
障害年金や遺族年金には税金がかかりませんが、老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として課税対象になります。
年金額が①65歳未満の方は108万円以上、②65歳以上の方は158万円以上ある方は所得税が年金から源泉徴収されます。そのような源泉徴収される方には、「扶養親族等申告書」が送られてきます。
配偶者控除や、扶養控除を受ける方や、ご本人が障害者や寡婦等に該当している場合は、申告書を提出することで年金にかかる所得税の控除が受けられます。
(
受給者ご本人が障害者・寡婦等に該当せず、かつ控除対象となる配偶者、扶養親族がいない方は提出の必要はありません。)
記入方法を読んで申告書の提出が必要かどうか確認をして下さい。
詳しくは、お近くの年金事務所または、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルTEL0570―081―240にご相談ください。