年金情報Q&A

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 会社員の夫と結婚してから昭和61年3月までの期間に国民年金の空白期間があります。今から支払うことはできますか。(船橋市 59歳 女性)

 会社員の妻は昭和61年3月まで国民年金は任意加入(加入しても、しなくてもよい期間)でした。多くの方が同じように空白期間を持っています。この空白期間を解消する方法として60歳から65歳までの5年間で老齢基礎年金の満額になる480月に達するまで国民年金に任意加入することができます。ただし国民年金の繰上げ受給を受けている方や、60歳以降ご自分が厚生年金保険に加入し働いている間は国民年金に任意加入することはできません。令和3年度現在、国民年金保険料は1カ月あたり16610円です。任意加入の保険料を夫が支払えば社会保険料控除の対象となり夫の所得税や住民税を軽減できます。

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