年金情報Q&A
ねんきん定期便をみると、63歳から厚生年金の報酬比例年金が支給されると書いてあります。私は65歳まで働く予定なので、年金は65歳から受給しようと思いますが何か問題はありますか。(柏市 62歳 男性)
65歳前に受け取れる厚生年金の報酬比例部分の年金は、生年月日や性別により支給開始年齢はそれぞれ異なります。その人の該当する支給開始年齢で年金を請求することが正しい方法です。
65歳前の年金請求の手続きを遅らせても、年金額が増えることはありません。
受給開始年齢の3カ月前に「年金請求書」が郵送されてきますが、実際に請求の手続きが可能になるのは、お誕生日の前日以降です。
在職中で、年金額が給与や賞与の金額によっては一部または全部停止される場合もありますが、65歳前に受け取れる厚生年金の報酬比例部分の年金請求書は、支給開始年齢になったら提出してください。詳しくは年金事務所等で。
休日年金相談会
10月25日(日)、柏高島屋S館隣り「キネマ旬報シアター」内特設会場。京葉銀行主催。予約制、参加無料。
申し込みは、京葉銀行ダイレクトサービスセンター TEL0120(46)0852 9時~17時(土日祝除く)