年金情報Q&A
私は、長年勤めていた会社を60歳で定年退職し、同じ会社で継続雇用されることになりました。給与は今までの半分程度になってしまいますが、雇用保険から受けられる給付金があると聞きました。どんな制度でしょうか? (柏市 60歳 男性)
高年齢雇用継続基本給付金という給付があります。①60歳以上65歳未満で雇用保険に加入して働くこと。②60歳に到達した日に雇用保険に加入していた期間が5年以上あること。(5年未満の場合は5年に達した時点)。③60歳時点の賃金に比べ、60歳以降の賃金が75%未満に賃金が低下したこと。これら3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
賃金の低下の割合に応じて給付される金額は異なり60歳時点の賃金に比べ60歳以降の賃金が61%未満に低下した場合は、60歳以降の賃金額×15%が支給されます。例として60歳時の賃金が40万円で60歳以降の賃金が20万円のケースでは毎月3万円が5年間支給されます。給付金の支給額には上限額と下限額が設定されていて対象とならない方もいます。支給申請の手続きは会社の事業主を経由してハローワークに提出します。また、在職老齢年金と一緒に受給する場合は年金が一部減額になります。詳しくはお近くのハローワークで。